1、私がやること
私は後遺障害12級の特定行政書士です。お客様(被害者)の依頼により、交通事故の後遺障害認定申請・再申請についての支援・相談を行います。
具体的には、自賠責保険会社へ書類請求後、残存する症状のすべてを記載いただくため、お客様と十分打ち合わせをします。それから医療機関などへ書類の取付(同行含む)、内容の要約、さらに申請をします。また、事故状況などからご自身の人身傷害保険を使用する場合でも、同様に対応いたします。ただし、賠償交渉を代理することなどは特定行政書士として法的にできないため、必要があれば弁護士をご紹介します。
2、その理由
交通事故損害賠償に「儲けた」「負けた」はないと思います。しかし、ほとんどの方々は、通常妥当な金額を請求したいと考えているのではないでしょうか。その反面で、「もっと請求すればよかった」「知らないから請求し忘れた」などとおっしゃる方々をよく耳にします。これらの大半は、後遺障害診断書などの根拠資料を十分に集めなかったことがあると思います。 そこで、交通事故の被害者請求の際、今後後遺障害が残存する可能性のある場合、後遺障害申請ならびに再申請の手続を支援します。
3、お客様にお願いしたいこと
大きな事故や痛みがとれない場合、ご遠慮なく、お早めにご相談(無料メール)ください。そうすることで、適切に予後のお具合を見守りつつ、十分な打ち合わせが可能になります。また、症状固定後の再申請の場合でも、お決めになった際はお早めにご相談ください。そうすることで、十分な打ち合わせが可能になります。
4、そのほか
私は、交通事故などでケガをせず、後遺障害などないほうがいいと思っています。しかしながら、不幸にしてその症状が残存する場合、こうした後遺障害を申請すべきです。またその後遺障害等級が認定されれば、当該事故による正当な賠償を受ける根拠を手に入れることになります。さらには、ほかに加入している保険(傷害保険など)でも保険金請求が可能かもしれません。
ご注意;事実証明に関する書類の作成・取付後、もしくは後遺障害等級確定後は特定行政書士としての業務が終了します。その場合でも、今後の賠償交渉上お客様のご要望があれば弁護士紹介のご支援をします。当然ながらその後の流れなどもお打ち合わせさせていただきます。