著作権登録で歩んだ道を記しませんか?また、権利保護を考えませんか?
1、著作権とその周辺の権利
著作権は、著作権法において「思想または感情を創作的に表現したもののうち文学・学術・美術・音楽の範囲に属する」著作物に対して発生する知的財産権と定義されています。著作物を製作した者を著作者と言い、著作権を行使する権利が与えられます。
著作者人格権
著作者人格権は、著作者が著作物を作ったことを証明し、保護する為の権利です。
(1)公表権(2)氏名表示権(3)同一性保持権
著作財産権
著作財産権は著作物を営利目的で利用する際に生じる権利で、一般的に言われる「著作権」の中身を指し示しています。
(1)複製権(2)上演権 演奏権(3)公衆送信権(4)口述権(5)頒布権
(6)展示権(7)譲渡権(8)貸与権(9)翻訳権翻案権
著作隣接権
著作物を公衆などへ伝達する役割を果たしている場合著作隣接権がありえます。
一般には
(1)実演家(2)レコード製作者
(3)放送業者(4)有線放送事業者です。
なお、このうち(3)はたとえば大学のFM局等、国の免許を受けていなくとも該当します。
2、著作権などの保護・利用のための
登録制度
著作権は特許権や商標権と異なり創作により自然発生します。しかしながら、紛争防止の観点から、権利の推定を受けたり、対抗要件を備えるために文化庁への登録制度が用意されています。(行政書士の専管業務でもあります)
2-1著作物・著作隣接権について
(1)著作権実名の登録
(2)第一発行年月日等の登録
(3)著作権・著作隣接権移転等の登録
(4)出版権設定等登録
2-2プログラム著作物について
(1)著作権実名の登録
(2)第一発行年月日等の登録
(3)創作年月日等の登録
(4)著作権・著作隣接権移転等の登録
2-3そのほか
(1)種苗法に基づく品種登録申請 など
3、登録したときの効果
登録した際の効果は、主に次の内容です。
2-1著作物・著作隣接権についての
(1)著作権実名の登録
(2)第一発行年月日等の登録
は、推定要件が備わり、後日紛争の際に有利な証拠となります。
2-1著作物・著作隣接権についての
(3)著作権・著作隣接権移転等
(譲渡・質権設定等)の登録
(4)出版権設定等登録
は、対抗要件が備わります。
2-2プログラム著作物についての
(1)著作権実名の登録
(2)第一発行年月日等の登録
(3)創作年月日等の登録
は、推定要件が備わり、後日紛争の際に有利な証拠となります。
2-2プログラム著作物についての
(4)著作権・著作隣接権移転等(譲渡・質権設定等)の登録は、対抗要件が備わります。
4、登録の注意点
プログラム著作物創作年月日の登録については、創作後6カ月以内に申請を要します。